LGBTQ+/性的少数者も法的に婚姻できるまでの先駆けとして。
日本の法律上、結婚・婚姻関係になれるのは、生物学的な"男女ペア"だけ。内的な性別を尊重する現在の時代にはズレがあります。国が動かないなら、市区町村から動いてムーヴメントを!そして、できたのが、「パートナーシップ宣誓制度」です。
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○ 宣誓するメリットは?
あなたとあなたの大切なパートナーが、お住まいの市町村でパートナーシップを宣誓すると、市区町村が、「宣誓書受領証」を交付します。それだけ。
でも、その目的は、法律婚に準じた取り扱いをするように、民間企業等にアピールすることにあります。民間企業が行っているパートナー間の割引やサービスを受けることができるようになったり、住宅ローンや生命保険もパートナーとしてサービスが受けられるようになったり。もちろん、企業次第ですが、企業もパートナーという関係を尊重するように、時代は動いています。
○ どういう人たちが宣誓できるの?
市区町村によって異なりますが、たとえば、最近制度を介した埼玉県さいたま市では次のように定められています。
宣誓をされる性的少数者のお二人が、次の全ての要件を満たしてる必要があります。
(1) 成年であること。
(2) 市内に住所を有している又は市内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現にパートナーシップの関係がある者がいないこと。
(4) 宣誓をする者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士でないこと。(近親者等ではないこと)
[参考:さいたま市パートナーシップ宣誓制度 https://www.city.saitama.jp/006/010/007/002/p071227.html]
さいたま市の制度で、注目すべきは、生物学的な性別は関係ないということ(他の市区町村と比べて革新的!)。
つまり、自分が、内的に、"性的少数者"であると自覚していれば、パートナーシップ宣誓が可能であるということです。
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