7/10(金)から法務局で「遺言書」を預かってくれるサービスがはじまります!

自筆で書く遺言書とパソコンで打ち込む遺言書

「遺言書」には、いくつか種類があります。有名なのは、自分の字で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人の面前で内容を確認する「公正証書遺言」の2つです。後者は、パソコンで打ち込んだ字ものが印字されます。

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自分で書く「自筆証書遺言」は、ほんとうに発見されるの?!

これについては、文字通り、自分の筆で書く遺言書です。内容、日付、署名そして押印を行います。いつだって内容をアップデートできますし、大きな手数料もかからないので、メリットも多くあります。しかしながら、あなたが遺言書を作っても、その遺言書がパートナーにしっかり渡されるかどうかには不安があります。

パートナーさんといっしょに生活していれば、見つかる可能性も高いでしょう。とはいっても、「遺言書、ここに入れておいたからね」というのも、できる関係は、そうそうないでしょうし、そもそも、遺言書は紙なので、不注意で、ボロボロになってしまったり、不運にもゴミに紛れてしまって・・・なんて事故もあるかもしれません。


「自筆証書遺言書保管制度」

そこで、全国の法務局で、あなたが作成した遺言書を保管してくれるサービスが、令和2年7月10日(金)から始まる予定です。

公正証書遺言が公証役場にて、保管されるように、自筆証書遺言は法務局で保管することができるようになります。

私も勘違いしていたのですが、決して、「あなたのパートナーが亡くなりました。遺言書が保管されいますよ」と通知してくれるサービスではありません。遺言書の紛失、廃棄、そして、隠匿や改ざんを防止することが制度の目的なのです。


参考:公証人による「公正証書遺言」

公務員である「公証人」は、もともと、法曹(裁判官・検察官・弁護士)の方々が就任することが多いので、法律についてはプロ中のプロです。ですので、公証人のサポートを受けて作成された遺言書は、真正な文書であることが保証されるといっても過言ではありません。

ただ、公証人は、全国に500名ほどしかいないため、じっくりと話をして一から遺言書を作成していくということは困難です。そこで、私たち行政書士は、遺言書案の作成からサポートをして、スムーズに公正証書遺言が作成されるよう橋渡し的なことをしているのです。

また、「公正証書遺言」を作成して、公証役場に保管されたとしても、紛失の心配はないのでしょうけれども、あなたが亡くなったからと言って、「あなたのパートナーが亡くなりました。遺言書が公証役場にありますよ」という通知がいくわけではなくて、「検索」を請求して、システム見つけるといった具合です。

S.Okajima