比較:渋谷区・世田谷区のパートナーシップ宣誓制度の違い

パートナーシップ宣誓制度を最初に導入したのは、東京都渋谷区と世田谷区(2015年11月)でした。2020年になり、あらたに、13の自治体で、パートナーシップ宣誓制度が導入されました。

今後、パートナーシップ制度を導入する地方自治体は、ますます増えていくと思われます。

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パートナーシップ宣誓制度が導入されている自治体一覧

<2015年~2019年1月に導入した地方自治体>
・東京都 渋谷区
・東京都 世田谷区
・三重県 伊賀市
・兵庫県 宝塚市
・沖縄県 那覇市
・北海道 札幌市
・福岡県 福岡市

・東京都 中野区
・千葉県 千葉市
・群馬県 大泉市

<2019年4月1日に導入した地方自治体>
・東京都 豊島区
・東京都 江戸川区
・東京都 府中市
・神奈川県 横須賀市
・神奈川県 小田原市
・大阪府 堺市
・大阪府 牧方市
・岡山県 総社市
・熊本県 熊本市

<2020年4月から導入した地方自治体>
・埼玉県さいたま市
・東京都港区
・東京都文京区
・神奈川県逗子市
・神奈川県相模原市
・新潟県新潟市
・静岡県浜松市
・奈良県大和郡山市
・奈良県奈良市
・香川県高松市
・徳島県徳島市
・福岡県古賀市
・宮崎県木城町


渋谷区のパートナーシップ制度と世田谷区のパートナーシップ制度の違い

これから、何回かにわたり、各地方自治体のパートナーシップ宣誓制度を比較していきたいと思います。まず東京都で最初に導入をした、渋谷区と世田谷区から紹介していきます。


渋谷区は、戸籍上の性別が同性でなければパートナーシップ宣誓できない

一番大きな違いは、宣誓するにあたり”戸籍上の同性”であることが必要かどうか?ということです。
渋谷区は、身体的な性別(生物学的性別=セックス)が、同性であることを要件として必要とします。

Q 男女間にはパートナーシップ証明は発行されますか?
A 渋谷区のパートナーシップ証明は、戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活が男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えていると区長が認めた場合に、証明書を発行するものです。従って男女間のパートナーシップ証明はできません。
-「渋谷区パートナーシップ証明発行の手引き」https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html

つまり、渋谷区では、身体的な性別は女性であるが、心理的な性別が男性であると自認している人は、身体的に男性である人とパートナーシップを結んで宣誓することができない、ということです。
互いの身体的な性別が同じ(男・男か女・女)でなければ、この制度は利用できないのです。


世田谷区は、渋谷区とは違い”性自認”において同性でもパートナーシップ宣誓できる!

世田谷区では、戸籍上の性別を問わず、あくまでも、性自認において同性である場合には、パートナーシップ宣誓制度を利用することができると明記しがあります。

※ 同性カップルとはこの取組みでの「同性カップル」とは、お互いを人生のパートナーとして生活を共にしているか、これから共にすることを約束した同性(自認する性が同じである場合を含みます)のカップルを言います。 
-「同性パートナシップ制度について」世田谷区 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/002/003/002/d00165231.html

地方自治体によって異なるのは、国レベルのルール(法律)によって、規律がされていないからです。

しかしながら、着実に、(同性)パートナーシップ宣誓制度を導入する地方公共団体は増えてきています。これからの世間の動向に注目です。

S.Okajima

Partner's Will

LGBTQ+のためのパートナーシップ宣誓制度と遺言書の情報サイト