「相続」と「遺言」はベクトルが違う!
「相続」はよく聞く言葉ですよね。あなたが亡くなったら、あなたの財産は、あなたの「血族」に行きます。これが原則。
では例外は?この原則を曲げる方法は?そうです、「遺言による贈与」つまり「遺贈」です。
「遺贈」によって、LGBTQ+(だけではないですが)のパートナーに財産を譲り渡すことができるのです。
「遺贈」によって、LGBTQ+(だけではないですが)のパートナーに財産を譲り渡すことができるのです。
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「遺贈」も「相続」も、あなたの遺産「亡くなるときに持っていた財産)が、対象です。しかしベクトルが違います。ここがポイント。
「遺贈」は、あなたが「遺言によって与える」という積極的な行為をいいます。
これに対して「相続」は、「財産を譲り受ける」という、あなた以外の方から見た受動的なことを指しています。
それでは、「遺言(書)」のなかで、あなたは、自分のパートナーに、財産を譲り渡したいと表現するとしましょう。どのような文言が正しいでしょうか?ちょっと考えてみてください。
S.Okajima
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