パートナーが亡くなったら相続はどうなるの?

「遺言」がないとパートナーに財産はいかない。

今回は、自分が遺されたものとして想像してみてください。あなたのパートナーとの別れ。悲しいことですが、必ずいつかはやってくるものです。

今日は、パートナーの方の財産の行先についてお話しましょう。いったいどこへいくのでしょうか?

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① 遺言書があり、パートナーであるあなたに譲りわたす意思が確認できる場合

これはあなた(パートナー)が財産を譲り受けます。


② 遺言書があるが、形式に沿っておらず法的に意味がない場合

これは厄介です。法的な効果はありませんので、あなたに財産はいかないかもしれません。(かもしれない?アバウトですね。後日の「遺産分割協議」についての記事をご参照ください)


③ 遺言書がない。

こうなると②と同様。つまり、「パートナーの財産は、パートナーの私が受け取るべき!」というようには主張することが難しくなるのです。

なぜでしょう?
遺産の流れ方の原則を思い出してください。「遺産」は、妻や夫、子ども、親、兄弟姉妹にいくのでしたね。そしてこのような「制度」を「相続」といいます。そのバイパスが、「遺言」による「贈与」=「遺贈」でした。

残念ながら、日本では「パートナー」は、妻や夫としては認められません。今のところ、法律では「他人」です。法律で認められた関係である「夫婦」とは、異なるのです。

遺産の流れ方の原則に「他人」は入っていませんでした。法律でそうなっているから仕方ありませんが、感情的には納得できないかもしれません。 しかしもしも、「遺言」があれば、原則のバイパスとして機能して、遺されたあなたにも、財産の行先が設定されるのです。


まとめ

  1. 「遺言」が無いと、法律上の身分者(妻・夫・子・親・兄弟姉妹)が財産の行先になる。
    ※「パートナー」は、法律上の身分者ではない。
  2. 「遺言」があれば、「パートナー」も財産の行先になる。
  3. だから「遺言」を、今のうちから考えておくことが大事!


・・・同性婚が認められたら?

仮に、「同性婚」が法律で認められたとしましょう。「夫夫」や「婦婦」という関係も「夫婦」と同じ関係となります。そうすると、このような関係(これがまた複雑で必ずしもゲイ・セクシャルとは言わなかったりするんですよね。また今度詳しくお話します)においては、パートナーである相手が亡くなったら、自分にその財産は自動的に「相続される」ということになります。


さいたま市のパートナーシップ制度はここがすごい!

話が飛びますが、埼玉県さいたま市のパートナーシップ制度が画期的なのは、「男女」だろうが「男男」だろうが「女女」だろうが、性自認がマイノリティだったら、身体がどうであれ宣言できるというところなんです。

「男女」じゃ認めない、というのが既存のものでした。詳しくはまた後日。
S.Okajima