「遺言」がないとパートナーに財産はいかない。
今回は、自分が遺されたものとして想像してみてください。あなたのパートナーとの別れ。悲しいことですが、必ずいつかはやってくるものです。
今日は、パートナーの方の財産の行先についてお話しましょう。いったいどこへいくのでしょうか?
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① 遺言書があり、パートナーであるあなたに譲りわたす意思が確認できる場合
これはあなた(パートナー)が財産を譲り受けます。
② 遺言書があるが、形式に沿っておらず法的に意味がない場合
これは厄介です。法的な効果はありませんので、あなたに財産はいかないかもしれません。(かもしれない?アバウトですね。後日の「遺産分割協議」についての記事をご参照ください)
③ 遺言書がない。
こうなると②と同様。つまり、「パートナーの財産は、パートナーの私が受け取るべき!」というようには主張することが難しくなるのです。
遺産の流れ方の原則を思い出してください。「遺産」は、妻や夫、子ども、親、兄弟姉妹にいくのでしたね。そしてこのような「制度」を「相続」といいます。そのバイパスが、「遺言」による「贈与」=「遺贈」でした。
残念ながら、日本では「パートナー」は、妻や夫としては認められません。今のところ、法律では「他人」です。法律で認められた関係である「夫婦」とは、異なるのです。
遺産の流れ方の原則に「他人」は入っていませんでした。法律でそうなっているから仕方ありませんが、感情的には納得できないかもしれません。 しかしもしも、「遺言」があれば、原則のバイパスとして機能して、遺されたあなたにも、財産の行先が設定されるのです。
まとめ
- 「遺言」が無いと、法律上の身分者(妻・夫・子・親・兄弟姉妹)が財産の行先になる。
※「パートナー」は、法律上の身分者ではない。 - 「遺言」があれば、「パートナー」も財産の行先になる。
- だから「遺言」を、今のうちから考えておくことが大事!
・・・同性婚が認められたら?
仮に、「同性婚」が法律で認められたとしましょう。「夫夫」や「婦婦」という関係も「夫婦」と同じ関係となります。そうすると、このような関係(これがまた複雑で必ずしもゲイ・セクシャルとは言わなかったりするんですよね。また今度詳しくお話します)においては、パートナーである相手が亡くなったら、自分にその財産は自動的に「相続される」ということになります。
さいたま市のパートナーシップ制度はここがすごい!
話が飛びますが、埼玉県さいたま市のパートナーシップ制度が画期的なのは、「男女」だろうが「男男」だろうが「女女」だろうが、性自認がマイノリティだったら、身体がどうであれ宣言できるというところなんです。
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