行政書士の国際業務(入管業務)とLGBTQ/同性婚と在留資格(1)

行政書士のお仕事

私は、行政書士という職業をしています。行政書士は、新しいビジネスをはじめる方々が必要となるライセンス(行政の許認可)の取得をサポートしたり、契約書の作成や、相続に関係する書類(遺産分割協議書等)の作成のお手伝いをしたりします。

また、行政書士のなかでも、10%くらいは、外国の方の在留資格に関する書類の作成等を専門としています。

在留資格に関する手続は、出入国在留管理局で行います。東京では、品川にあります。現在は、コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、建物内での待機は、原則できませんが、以前は、数百人が同じフロアで何時間も待機していました。

私は、外国の方(とくにフィリピン・ベトナム)から、直接ご依頼をいただくこともあるのですが、会社から、雇用関係での相談が多数です。

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在留資格に関する手続はたくさんある

外国の方が、はじめて日本にくるときの手続に「在留資格認定証明書交付申請」という長い名前の手続があります。

外国の方が、日本に上陸する許可が下りたとき、日本で生活することのライセンスとして、「在留資格」が付与されます。1年、3年、5年、6ヶ月と期限がつけられているのが普通(永住者は除きます)です。

この期限を更新するのは「在留期間更新許可申請」といいます。

また、当初は、日本の大学・専門学校への留学生だった方が、日本の企業で働くことになるなど、当初の「日本で生活する目的」が変更となったときも手続が必要で、これを「在留資格変更許可申請」といいます。

いずれも「許可」なので、不許可になることもあります。


日本人と外国人「男女夫婦」しか婚姻関係とは認められない

在留資格は、たくさんの種類があります。外国の方が日本の方と結婚した場合には通常「日本人の配偶者等」という在留資格が付与されることになります。

さて、この「配偶者」は、これまでの記事でも紹介しましたように、”日本の法律に基づいた男女の法的結合”ですので、同性同士のパートナー関係は、ここに該当しないことになります。つまり、在留資格を取得する要件を満たさないのです。


外国人同士の同性パートナーは、(いちおう)道が開かれている

上記のように、日本人が海外にいる同性パートナーを呼び寄せることは「日本人の配偶者等」という在留資格では、認められませんでした。


一方で、外国の方同士が、外国の法律に準じて、同性で結婚している場合には、また異なる扱いがなされています。つまり「特定活動」という名前の在留資格が付与されることで一緒に生活できる可能性があるのです。


今回の記事では、概要だけ書きましたが、「呼び寄せて一緒に生活するための方法はないのか?」気になっていらっしゃることと思います。これについては、記事を改めて説明したいと思います。

S.Okajima