「遺族」に「パートナー」は入らない?!/犯罪遺族給付金不交付

日本には「犯罪遺族給付金」という制度があります。(申請先は、申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会)これは、犯罪によって、「遺族」を亡くされた方に対して国が支給する給付金です。

法律(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)には、「犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族(…)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給」と書いてあります。

「同性パートナー」の命を奪われた場合、この「遺族」に「パートナー」が該当するかどうかが問題となりました。

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判決は、「同性パートナー」では「事実婚」関係にあるとは認められないとしています。なお、当事者の方は、被害者の方と20年以上にわたって生活をともにしていました。

同性パートナーを殺害された愛知県の男性(45)が同性を理由に遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)は4日、同性間の内縁(事実婚)について「社会通念が形成されていたとは言えない」として請求を棄却した。「犯罪遺族給付金求めた同性パートナーの請求棄却 名古屋地裁」毎日新聞

なぜ、男女間の「事実婚」は認められるのに、生物学的に「同性」である場合には、認められないのでしょうか?前回の記事でも書きましたが、やはり、外形的に「男」「女」であることが、法制度において重要視されている傾向が認められます。

これまで「法律婚」としては認められないけれど、法的な保護をする必要があるとして「事実婚」という”法律の外”における権利が認められてきました。

そもそも、"法律内"か"法律外"かの2つのカテゴリーに分ける場合に、なぜ、さらに"法律外"を「異性間」「同性間」というように区別するのでしょう。その理由を知りたいところです。

S.Okajima