あなたが持っていた銀行の口座は基本的にあなたしか引き出すことができません。これはあなただけの権利なのです。
あなたが亡くなると、その預金は、あなたのものではなくなります。しかしながら、「民法上の婚姻関係」にないようなパートナー関係(夫婦以外)であるならば、あなたの遺産(預金)は、パートナーにはいきません。では、どうなるか?もういちど、みていきましょう。
Photo by Micheile Henderson on Unsplash
あなたの遺産は、つぎの民法ルールに従って行先が決まるのでした。
⓪ 被相続人(亡くなった人)の配偶者(配偶者は必ず相続人になります) ①(子どもがいたら)被相続人の子 ②(子がいなかったら)被相続人の両親等 ③(両親が亡くなっていたら)被相続人の兄弟姉妹
そして、この「配偶者」とは「民法上の婚姻関係にある夫婦のこと」ですから、狭義の意味でのパートナーはここには該当しないでしょう。そうすると、あなたにお子さんがいれば、その子に遺産は行くし、お子さんがいなければ、ご両親、お二人とも亡くなっていたら、あなたのご兄弟・姉妹に遺産が行くことになります。
このルールを、上書きするのが「遺言(書)」です。自分で自分の財産の行先を、生きているうちに指定しておくことができるのです。
私は、一人っ子で子どももいませんから、私の両親に全財産が行くことになります。実は、私自身はまだ遺言を書いていません・・・。遺言をしたためて、私の大事なパートナーや、NPO団体に行先を決めたいと思います。もちろん、両親にも。
詳細は、次の記事をチェックしてみてくださいね。
あなたが亡くなると銀行口座は凍結する
あなたが亡くなると、その預金は、あなたのものではなくなります。その預金に対する権利が、遺言書があれば、あなたの大切なパートナーに行くのです。
パートナーの方は、葬儀社と今後の火葬までの話をしたり、あなたの「死亡届」を提出したり、多くのことをすることになります(詳細はまた後日)。そして、亡くなったあなたからの「遺言書」を見て、自分自身が大切な遺産の行先であることを知ります。
遺言書には、あなたの財産の情報が書いてあります。みずほ銀行・埼玉りそな銀行・三菱UFJ銀行・武蔵野銀行・東和銀行など、どの銀行に口座があるということがわかります。もちろん、事前にお伝えしておいてもかまいませんし、むしろそちらの方が手続はスムーズにすすむでしょう。
銀行の手続はけっこう大変
パートナーの方は、〇〇銀行の窓口で、「相続のことについて相談したいのですが・・・」と言って、専用のデスクに通されます。そして、ここで、あなたの銀行口座は、凍結されるのです(脂肪から一定期間がたてば、自動凍結されることもあります)。
パートナーの方は、銀行員から必要書類一覧を渡されます。
銀行の手続は、銀行によって異なります。ですから、みずほ銀行と埼玉りそな銀行に口座がある場合には、別々に手続を進めていかなければなりません。申請書のフォーマットも違いますし、必要書類も違います。
戸籍謄本の遡りがまず大変
銀行の手続に共通するのが、「戸籍謄本」の収集です(詳しくはまた記事にしたいと思います)。戸籍謄本は、自分の本籍地の役所で取得することになります。あなたのパートナーはあなたの本籍地をさかのぼっていくことになるのですが、これがまた時間がかかります。
本籍は、住所とは関係がありません。また、本籍は、変更することができます(転籍)。そのため、埼玉に本籍があると思ったら、実は、東京にあったり、神奈川にあったりします。そして、東京の本籍地の役場でまた戸籍謄本を取得するわけですが、その前が北海道だったりすると、つぎは北海道の本籍地の役場に問い合わせなければなりません。
部数も、1部で足りるなら良いのですが、複数の銀行の手続を同時にやろうとしたり、あるいは、保険や給付金、遺族年金などの手続を行おうとすると、また複数部必要となってきます。手間がかかりますよね・・・
(※このようなときに行政書士が、必要書類の収集から、サポートすることがあります。葬儀等の後で体力を消耗されている方も多く、面倒な銀行手続はすべてお願いをいただき、少しでも、時間をつくっていただければと思うわけです。)
S.Okajima
0コメント