「遺言書」とは自分の財産を誰に贈るかの宣言書。
「遺言(書)」とは、あなたが生きているときに作成する「財産を誰に贈るか」の宣言書でした。そして、あなたが「遺言書」を書いていなかった場合に、遺されたパートナー(夫婦以外の関係。セクシャルマイノリティ=LGBTにおいて、身体的・生物学的に同性の関係)は、あなたの遺産を受け取ることが(よほどの例外を除いて)できません。
遺言書が無かったら、「民法ルール」に則って、遺産の行先が決定するのでした。
詳細はこちらの記事をチェックしてみてくださいね。
では、遺産が「民法ルール」にしたがって、あなたの「血族(子・親・兄弟姉妹)」へと行先が決まった際には、どのような手続が行われるのでしょうか?
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「自分は多くもらうべき!」から始まる2パターン
もしあなたに、子どもがいなくて、パートナーだけがいる場合には、ご両親が健在であれば、親へ遺産が行きますし、ご両親がすでに亡くなっていたら、あなたの兄弟に、遺産の行先が決定します。もちろん、あなたが遺言を書いていなかった場合です。
たいていの場合、両親が半々で遺産を受け取っておわり。兄弟姉妹が複数人いれば、均等に分けるか、不仲であればバチバチになるか、といったところでしょうか。
みんな頭数で均等に分けるように「民法ルール」は定まっているのですが、なかには「自分の方が多くもらうべきだ!」と感じて、分け前に大小をつけようとするような人がいます。
冷静に話し合う OR 裁判だ!
そういう場合に、遺産の行先となる人たち(相続人)は、
- 「裁判で争って自分の取り分を多くしようとする」
(たとえば、俺は、親の介護をしたから多くもらうべきだ!とか、私よりお姉ちゃんのほうがいい大学に行かせてもらってたじゃん!とか。)か、あるいは、 - 「冷静に話し合いで解決する」かのどちらかを選ぶわけです。
そして、「1.裁判で争って・・・」の場合には、弁護士が法廷で闘うイメージです。「2.冷静に話し合いで解決する」場合には、誰がどのくらいのパーセンテージで、あなたの遺産を分けようか?という会議が行われます。
この会議を「(遺言がない場合の)遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議には、あなたのパートナーは入れない!
問題は、上記のような「(遺言がない場合の)遺産分割協議」の参加者は、相続人(あなたの両親・兄弟姉妹)だけ、つまり、パートナーは蚊帳の外であるということです。
なぜなら、法律上、あなたとあなたのパートナーは、「他人同士」だからです。
つまり、あなたのパートナーにあなたの遺産が行くには、やはり、遺言書による宛先指定が重要なのです。
S.Okajima
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